例3:退去妨害による契約強制

事案の概要

 Aさんが街を歩いていると、X社の社員が声をかけてきました。美容グッズを期間限定で50%オフで販売しているので見に来ませんか、とのことでした。Aさんはこの後の予定もなかったので、X社の事業所に行ってみることにしました。Aさんは、事業所で様々な美容グッズの説明を受けましたが、どれも自分に必要のない商品ばかりでした。Aさんは、「そろそろ時間なので帰ります。」といって帰ろうとしました。しかし、X社の社員は、「さっきこの後の予定は何もないって言ってたじゃないですか。」などと言って、Aさんを執拗に足止めしました。結局Aさんは、何時間もその場から出られず、そのうちに頭がボーっとしてきてしまい、早く帰りたい一心で、商品割賦販売の契約書にサインしてしまいました。

 次の日、冷静になって、全く必要のないものを買ってしまったことを強く後悔しました。

クーリングオフ(特定商取引法)、退去妨害(消費者契約法)

 このようないわゆるキャッチセールスは、特定商取引法2条が定める訪問販売に該当します。そこで、契約をしてから(厳密には、特定商取引法所定の書面を受け取ってから)8日以内であれば、クーリング・オフによって、契約を解除することができます(特定商取引法9条)。

 また、契約から8日以上経ってしまった後でも、契約を取消せる可能性があります。

 事業者が、消費者契約の締結について勧誘をしている場所から、消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から消費者を退去させず、そのことによって消費者が困惑して契約に至ってしまった場合、消費者はその契約を取消すことができます(消費者契約法4条3項2号)。本件事案の場合、Aさんは帰りたいと意思を示したにもかかわらず、退去させてもらえていないことから、退去妨害により契約を取消せる可能性があります。

 

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