例2:勘違いの連帯保証契約

事案の概要

 Aさんは、飲食店を経営するBさんから、BさんがX社から500万円を借りるために連帯保証人になって欲しいと頼まれました。Aさんはこれを承諾し、契約書の連帯保証人の欄に署名捺印しました。その後、Bさんは姿を消してしまい、X社からAさんに対する500万円の支払督促が来ました。ところが、よくよく調べてみると、BさんはX社から500万円など借りておらず、実はX社のBさんに対するみかじめ料を、金銭消費貸借契約という形で仮装したものであったことが分かりました。

 AさんはX社に500万円を支払わなければならないのでしょうか?

錯誤無効(民法95条)

 みかじめ料の請求というのがそもそも公序良俗違反に当たり、主債務が無効になることによって、保証債務の付従性によって連帯保証契約は無効になるとも考えられます。

 また、連帯保証契約は、錯誤無効によって無効になるとも考えられます。

 錯誤無効とは、法律行為の要素に錯誤(思い違い)があるときは、契約が無効になるというものです。ただし、契約者に重大な過失があると、契約者はその契約が無効であると主張することができません(民法95条)。

 要素の錯誤とは、法律行為の主要部分であって、主要部分というのは、各法律行為において表意者が意思表示の内容部分となし、この点につき錯誤がなかったならば意思表示をしなかったであろうと考えられ、かつ、表示しないことが一般取引の通念に照らし妥当と認められるものをいうとされています(大審院判決大正7年10月3日)。

 このケースのAさんは、BさんがX社から500万円など借りておらず、実はX社のBさんに対するみかじめ料を、金銭消費貸借契約という形で仮装したものであるということを知りませんでした。もし知っていれば、連帯保証人になどならなかったかも知れません。したがって、Aさんは、錯誤無効を主張して、連帯保証債務を免れることが出来る可能性があります。

 

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