刑事事件

刑事手続の流れ

捜査の端緒

 被害者からの告訴、被害届、第三者からの告発、通報、職務質問などをきっかけにして、捜査機関による捜査が開始されます。

任意捜査と強制捜査

 刑事訴訟法197条1項は、「捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。」と定めています。これは、①捜査は任意捜査が原則であること(任意捜査の原則)、②強制処分は法定されていなければならないこと(強制処分法定主義)、③捜査は必要な限度を超えたものではならないこと(捜査比例の原則)、を意味しています。

 この刑事訴訟法の原則により、例えば逮捕令状もないまま、被疑者が帰りたいと申し出ているにもかかわらず、長時間留め置いて取調べを行うことは許されないということになります。

逮捕と勾留

  1.  捜査によって、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があり、さらに「逮捕の必要性」があると判断されると、逮捕状が発せられ、逮捕されることになります(法199条1項、2項)。ただし、被疑事実が30万円以下の罰金、拘留、科料に当たる罪の場合、住所不定の場合または正当な理由なく任意の出頭に応じない場合に限って逮捕状が発せられることになります。
  2.  逮捕から72時間以内に、検察官は、被疑者を勾留するかどうかを判断し、勾留すべきと判断した場合には、裁判所に対して勾留を請求します。逮捕されてから検察官が裁判所に勾留請求するまでの最大72時間の身体拘束を逮捕留置と呼びます。この逮捕留置には国選弁護制度が適用されないため、被疑者は、私選弁護を依頼しない限り、弁護士の支援を受けられないまま捜査機関からの取調べに応じなければなりません。
  3. 検察官が勾留請求をし、裁判官がこれを認めると,最大10日間勾留されることになります。これを起訴前勾留と呼びます。起訴前勾留は、さらに最大10日間延長されることがあるため、被疑者は起訴前に最大20日間勾留される可能性があるということになります。

起訴

 起訴前勾留期間中の捜査によって、検察官が被疑者を起訴すべきだと判断した場合、検察官は被疑者を起訴します。他方、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としない」と判断した場合、検察官は被疑者を起訴しないこともできます(法248条)。これを起訴猶予といいます。また、起訴猶予にはできないが、刑事裁判を受けさせるほどではないと判断されると、略式手続といって、裁判を受けずに罰金刑を言い渡される簡易な手続が選択される場合もあります。

公判手続

 被疑者が起訴されると、「被疑者」から「被告人」へと呼び名が変わります。被告人は裁判を受け、その結果有罪または無罪の判決が下されることになります。有罪判決の場合、懲役刑や罰金刑といった刑を言渡されることになりますが、情状により、執行猶予になる場合があります(刑法25条~27条)。

刑事弁護人の役割

 刑事弁護人は、上記のような刑事手続の中で、様々な弁護活動を行ってまいります。

逮捕前の段階

 依頼人が逮捕されることのないように、警察からの事情聴取に対して、どのように対応すべきかを助言いたします。また、被害届が出ているような場合には、被害者との間で示談交渉を行い、被害者の方が被害届を取り下げてくれるよう働きかけを行います。

逮捕段階

 逮捕されてしまった場合には、検察官による起訴前勾留を防ぐべく、引き続き被害者との間の示談交渉を進めるとともに、就業先等に対し、適宜適切な説明を行うなどして、職を失うといった逮捕に伴う余波を最小限に食い止めるための活動を行います。

勾留段階

 勾留されてしまった場合でも、その勾留に理由がないと考えられる場合には、準抗告といって、裁判所に改めて勾留の適否を判断してもらうための申立てを行います。準抗告が認められて、裁判所が勾留に理由がない判断すると、勾留が取消され、依頼人は釈放されることになります。また、起訴猶予の獲得を求めて、検察官と折衝を行うことになります。

起訴段階

 起訴されてしまった場合には、依頼人が無罪や執行猶予になるよう訴訟活動を行っていきます。訴訟活動においては、証拠収集、証人の選定、証人尋問、弁論などを通じて、裁判所(あるいは裁判員)に依頼人の無実や情状酌量を訴えていくことになります。また、保釈請求によって、積極的に依頼人の身柄釈放を求めていきます。

弁護士費用

 起訴前の段階(捜査弁護)と起訴後の段階(公判弁護)に分けて弁護士費用を設定しております。

捜査弁護の費用

【基本的な弁護活動】

 依頼人との打ち合わせ、接見、捜査機関との折衝、被害者との示談交渉を含みます。

事件の種類 着手金 報酬金
通常の事件 30万円 30万円
特殊ないし複雑な事件 応相談 応相談

※報酬金は、不起訴または略式手続となった場合にのみ発生します(通常の起訴となった場合には発生しません。)。

【基本的な弁護活動に含まれない手続】

手続の種類 着手金 報酬金
準抗告、勾留取消申立て 10万円 10万円

公判弁護の費用

【基本的な弁護活動】

 依頼人との打ち合わせ、接見、捜査機関との折衝、被害者との示談交渉、証拠収集、証人の選定、その他訴訟活動を含みます。この他に出頭日当などが加算されることはありません。

事件の種類 着手金 報酬金
通常の事件 (量刑のみを争う事件) 20万円 20万円
通常の事件(無罪を求めて争う事件) 40万円 40万円
特殊ないし複雑な事件 応相談 応相談

※量刑のみを争う事件の報酬金は、執行猶予が得られた場合または求刑の8割以下の判決を受けた場合にのみ発生します。

※無罪を求めて争う事件の報酬金は、無罪が得られた場合にのみ発生します。

【基本的な弁護活動に含まれない手続】

手続の種類 着手金 報酬金
保釈請求 10万円 10万円

※報酬金は、保釈請求が認められた場合にのみ発生します。なお、保釈請求が認められた場合、別途150~300万円程度の保釈金を裁判所に納めることになります。保釈金は、被告人の方が逃亡したり裁判を欠席したりしなければ、裁判が終わって判決が言い渡されたあとで帰ってきます。

ニューストピックス

■H28.10.21 遺産分割Q&Aに「特別縁故者の認容例」に関する記述を追加しました。

■H28.10.12 遺産分割Q&Aに「遺産分割の時期」と「内縁配偶者の相続可否」に関する記述を追加しました。

■H28.7.27 説明書に関する著作権侵害訴訟で一部勝訴判決を得ました。

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