下記の表は、後遺障害の等級と保険金(共済金)の限度額を示したものです。右端の金額は、あくまで保険金等の限度額を示したものであって、この金額以上の請求ができないわけではありません。むしろ、法律上の権利に基づいて、この限度額を超える損害賠償を請求する点に、交通事故案件を弁護士に依頼する理由があるといえます。
等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金(共済金)額 |
---|---|---|
第一級 |
|
4,000万円 |
第二級 |
|
3,000万円 |
等級 | 後遺障害 | 保険金(共済金)額 |
---|---|---|
第一級 |
|
3,000万円 |
第二級 |
|
2,590万円 |
第三級 |
|
2,219万円 |
第四級 |
|
1,889万円 |
第五級 |
|
1,574万円 |
第六級 |
|
1,296万円 |
第七級 |
|
1,051万円 |
第八級 |
|
819万円 |
第九級 |
|
616万円 |
第十級 |
|
461万円 |
第十一級 |
|
331万円 |
第十二級 |
|
224万円 |
第十三級 |
|
139万円 |
第十四級 |
|
75万円 |
■H28.10.21 遺産分割Q&Aに「特別縁故者の認容例」に関する記述を追加しました。
■H28.10.12 遺産分割Q&Aに「遺産分割の時期」と「内縁配偶者の相続可否」に関する記述を追加しました。
■H28.7.27 説明書に関する著作権侵害訴訟で一部勝訴判決を得ました。
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