当事務所では、交通事故に遭われたご本人様・ご家族様が安心してお怪我の治療に専念できるよう、保険会社との示談交渉や後遺障害等級申請といった処理を全てお引き受けし、被害者様が正しい補償を受けられるよう迅速かつ適正にお客様を代理して参ります。
交通事故案件は、保険会社との示談交渉や裁判に際して、過失割合、後遺障害等級、逸失利益、慰謝料など多くの面で専門的な法律知識を有する分野です。どうかご家族だけで悩まず、交通事故に精通した専門の弁護士にご相談下さい。
(ご依頼前の状況)
もらい事故により、右足関節部を骨折した方からのご依頼。後遺障害診断書を保険会社に提出したが、認定結果は非該当でした。現在も疼痛が続いており、非該当の結果には納得されていないご様子でした。
(受任後の活動)
後遺障害診断書を確認したところ、問題となる関節の可動域制限に関する記載が不十分であることが判明しました。
そこで、病院で行ってもらうべき具体的な検査項目についてお伝えし、再度後遺障害診断書を作成してもらいました。
当該後遺障害診断書によって、可動域制限の度合いが14級相当に達していることが明らかとなったため、異議申立てを行いました。しかし、非該当の結果は変わりませんでした。そこで、裁判外の最終手段として、自賠責保険・共済紛争処理機構に対する紛争処理申請を行いました。その際、労災・補償障害の基準に照らして、非該当の判断が誤りであることを丁寧に論じた意見書を提出しました。その結果、無事14級該当性が認められました。
最終的に、14級を前提として、逸失利益及び後遺障害慰謝料が上乗せされた金額による示談が成立しました。
(ご依頼前の状況)
停車中の車両(加害車両)の右側を通過しようとしたところ、突然停車中の車両が発進し、依頼者が運転する被害車両の左後部タイヤに衝突した事故。依頼者は「0:100」を主張。他方、相手方保険会社は、依頼者にも前方不注意の過失があるとして、「30:70」を主張していました。
(受任後の活動)
直ちに事故現場に赴き、依頼者の説明を受けながら、停車中の車両の状況、道路の幅員、通行量などを調査しました。
その後、衝突箇所や現場調査によって得られた幅員等の情報をもとに、加害車両が発進した時点を特定し、事故状況を図解することによって、依頼者が加害車両の発進を目視できた可能性が極めて小さいことを立証しました。
その結果、依頼者の希望に近い「5:95」の過失割合により、示談を成立させることができました。
(ご依頼前の状況)
追突事故により頸椎捻挫の傷害を負われた事案。後遺障害等級認定は14級。当時ご依頼者は休職期間中でした。このことから、相手方保険会社の代理人は、逸失利益の基礎となる収入額について、家事従事者として低い収入で計算すべきと主張していました。
(受任後の活動)
数回に渡って交渉を重ねたものの、相手方代理人は、家事従事者を前提とした低い収入による逸失利益の計算という主張を固辞しました。
そこで、訴訟を提起。
①依頼者が事故直前まで仕事をしており、600万円近くの年収を得ていたこと、②事故当時も求職活動を熱心に行っており、事故がなければほどなく前職と同等の収入を得られる職に就いていた蓋然性が高いことなどを立証しました。
訴訟提起から約5か月後、家事従事者を前提とした逸失利益を大きく上回る金額による示談が成立しました。
当事務所では、多数の後遺障害等級獲得の実績がございます。
初回の等級認定申請において、非該当あるいは想定していた等級よりも低い等級が認定されてしまった場合でも、後遺障害診断書の再作成などによって証拠を充実させた上で、「異議申立」、さらには自賠責保険・共済紛争処理機構に対する「紛争処理申請」まで行い、適切な等級認定がなされるまで諦めません。
後遺障害等級1級や2級に該当するような重度の後遺障害を負ってしまわれた方の案件につきましても多数の経験を有しております。当事務所では、このような事案において最も重視すべきは被害者様ならびにご家族様の精神的な支えとなることだと考えており、この点に特に配慮して解決に向けた事件処理を行っております。その上で、まずは正当な等級(1級または2級)を獲得することが重要となります。当事務所では、正しい等級が認定されるために、異議申立や紛争処理申請までフルサポートしております。等級が認定されましたら次に十二分な賠償額の算定が重要になります。
重度後遺障害事案におきましては、逸失利益、慰謝料並びにこれまでに支出を余儀なくされた費用のみならず、将来介護費や介護のための自宅の改造費といった費用なども漏れなく計上して請求する必要があります。
当事務所では、このような重度後遺障害事案についても十分な実績がございます。
例えば、高次脳機能障害が疑われるケースでは、後遺障害診断書の他に、「頭部外傷後の意識障害についての所見」、「神経系統の障害に関する医学的所見」、「日常生活状況報告」といった書類の作成が必要になります。当事務所では、症状固定前の診断書や治療経過等から認定される等級を予測し、当該等級が認定されやすいような後遺障害診断書やその他の書類が作成されるように、依頼者様とご相談の上、適宜病院に情報提供を行うことによって、正しい等級が認定される確度を高めています。
また、重度後遺障害事案におきましては、被害者様に成年後見人が就任しなければならないケースもございます。当事務所の弁護士は、成年後見開始の申立てのみならず、成年後見人としての経験も多数有しております。誰を成年後見人候補者として申し立てるのが良いのか、ご家族の方が後見人となることが可能かなど、ご不明点についてはどうぞお気兼ねなくお尋ね下さい。
当事務所では、弁護士費用特約の使用が可能です。そのため、弁護士費用特約にご加入されているお客様は、弁護士費用のご負担なくご依頼いただくことが可能です。
当事務所では、依頼者様の経済的ご負担をなるべく軽減するため、原則として、初回法律相談料0円、着手金0円の完全成功報酬制とさせていただいております。そのため、依頼者様において費用の持ち出しになるということはございません。ぜひ安心して当事務所にお任せ下さい。
当事務所の所属弁護士は、多数の訴訟経験を積んでおり、交通事故訴訟に精通しております。裁判所の事実認定の傾向や訴訟を有利に進めるための主張方法や証拠方法について熟知しておりますので、依頼者様のご要望に応じて、躊躇なく提訴に踏み切り、結果として多くの事案を妥当な解決へと導いてきております。
訴訟経験が豊富であることは、交渉においても威力を発揮します。当事務所では、過去の解決事例をデータとして蓄積し、類似事案の結果を即時に予測できるような事務所独自のシステムを構築しています。裁判の帰趨を高い確度で予測できるからこそ、交渉においても、賠償金を裁判基準に近い水準まで引き上げることが可能です。
当事務所の所属弁護士は、理学部物理学科卒という弁護士としては珍しい経歴を持っております。そのため、交通事故特に過失割合が問題となるようなケースにおいては、理系出身の強みを十分に生かし、加害車両と被害車両の走行速度、衝突角度などから、可能な限り事故当時の状況を再現することで、過失割合が正しく認定されるための工夫を行っております。
当事務所は、銀座線外苑前駅から徒歩1分、半蔵門線・都営大江戸線の「青山一丁目」から徒歩5分の場所にございます。外苑前駅1b出口をご利用になれば、雨の日でもほとんど濡れることなくお越しいただくことができます。
■H28.10.21 遺産分割Q&Aに「特別縁故者の認容例」に関する記述を追加しました。
■H28.10.12 遺産分割Q&Aに「遺産分割の時期」と「内縁配偶者の相続可否」に関する記述を追加しました。
■H28.7.27 説明書に関する著作権侵害訴訟で一部勝訴判決を得ました。
ご連絡先
〒150-0021
東京都渋谷区恵比寿西2-2-6
エビスファイブビル3F
TEL:03-6416-5662
営業時間
月~金 午前9時~午後6時面談は午後9時ころまで可
お気軽にご相談下さい
アクセス
■JR恵比寿駅(西口)、東京メトロ日比谷線恵比寿駅(出口2)より徒歩3分